36協定

 

 これまでその業務の特性上、長時間労働が常態化しており、上限規制への対応に時間を要するとみられていた事業・業務の猶予期間が2024年3月31日に終了しました。

 

今までと同じように働いた場合、36協定を結んで労働基準監督署に届けておかないと、罰則として6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる恐れがありますので注意しましょう。

 

 

●建設業

 

 ・災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用

 

 【災害の復旧・復興の事業に関して】

 ・時間外労働と休日労働の合計について

  ☑ 月100時間未満

  ☑ 2~6ヶ月平均80時間以内

  とする規制は適用されない。

 

●運送業

 

 ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる。

 

 ・時間外労働と休日労働の合計について

  ☑ 月100時間未満

  ☑ 2~6ヶ月平均80時間以内

  とする規制は適用されない。

 

 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。

 

●医業

 

 ・診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働時間の上限規制が適用される。その際、年間の上限については、一般の労働者と同程度である960時間が上限となる。※

 

 ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働・休日労働の上限が1860時間となる。※

 

   ※例外的に適用されない場合がある。

 

 ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。

 

 ・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある。

 

 

適用猶予となっていた事業に関しては2024年4月1日以降、36協定届の様式が変更になっていますので、注意が必要です。